社会保険労務士業務は社会保険労務士法第2条に記載がございます。その中で当事務所では以下の業務のご相談及び申請代行代理を行っております。・代理・代行業務・・・労働保険、社会保険の手続き、助成金の相談・申請・書類作成・・・・・・・・就業規則、労働者名簿、賃金台帳等の作成・相談・指導・・・・・・・労務相談、年金相談等。
社会保険労務士業務記事一覧
<労働保険とは>労働保険=労災保険(労働者災害補償保険)+雇用保険労災保険(労働者災害補償保険法)は業務上及び通勤中によるけがや病気に対して保険給付をします。法人(株式会社等)の事業所や常時5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。雇用保険は失業した場合、育児休業した場合、雇用の継続が困難となった場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。法人(株式会社等)の事業所や5...
<社会保険とは>社会保険=健康保険+厚生年金保険健康保険とは病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といったことに備える公的な医療保険制度です。健康保険の運営元は健康保険組合と健康保険協会です。法人、国、地方公共団体及び常時5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。厚生年金保険とは労働者の老齢、障害又は死亡に対して給付を行う保険です。社会保険の加入条件は以下の通りです。(...
1.労働保険・社会保険の新規適用の手続きを代行 ・保険関係成立届保険関係成立届とは、労災保険や雇用保険の適用事業となった場合に従業員の労働保険加入義務を履行するための手続きに必要な書類です。保険関係成立届は、事業により二元適用事業と一元適用事業に分類され、それぞれ申告納付の仕方が異なります。一元適用事業・・・労災保険、雇用保険の双方を、ひとつの事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納...
10名以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し労働基準局に届けなければなりません。10人未満の労働者を使用する場合の義務はございませんが作成が望ましいとされております。就業規則は職場のルールブックであり、作成することで従業員の守るべきことや会事業主様の思いが反映できます。就業規則の作成改定だけでなくその他賃金や退職金等の諸規定の作成改定を行います。
人事労務管理に関する基礎的なご相談をお受け致します。・労働条件に関するもの(労働時間、賃金等)・労働保険社会保険に関するもの・解雇、懲戒処分等人事制度に関するもの・働き方改革に関するもの等
現行の年金制度は新旧の制度が並立しておりわかりづらいものとなっております。適切な国民年金、厚生年金の給付請求等の処理等に関して専門家としてご相談及び提出代行を致します。・老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金等
雇用関係各種給付金のご相談及び申請手続きを代行します。・雇用調整助成金業績悪化などでやむを得ず従業員に休業をさせる場合に、その間の給与のうちの一定額を助成する制度です。・キャリアアップ助成金有期雇用労働者、アルバイト等の非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。・特定求職者雇用助成金高年齢者(60歳以上65歳未満)や...
ご希望に応じて月次の給与計算、賞与計算を代行致します。
社会保険労務士報酬金額・ 顧 問 報 酬 顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康...
・労働基準法関係主要様式・労働保険関係各種様式・雇用保険関係様式・健康保険・厚生年金保険主な書式・健康保険・厚生年金保険新規加入時書式・産前産後休業取得時の申請