労働保険とは

<労働保険とは>
労働保険=労災保険(労働者災害補償保険)+雇用保険

 

労災保険(労働者災害補償保険法)は業務上及び通勤中によるけがや病気に対して保険給付をします。
法人(株式会社等)の事業所や常時5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。

 

雇用保険は失業した場合、育児休業した場合、雇用の継続が困難となった場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。
法人(株式会社等)の事業所や5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。

 

労災保険制度は、一人でも労働者を雇用する会社は適用事業所とされ、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。
保険料は全額事業主負担です。
雇用保険は会社の事業規模にかかわらず、以下の要件を満たす場合、適用対象となります。
下記条件を満たす場合には、正社員だけでなく、パート、アルバイト社員や派遣社員であっても雇用保険の適用対象となります。
保険料は事業主と従業員折半です。
@ 1週間の所定労働時間が20時間以上
A 31日以上の雇用見込みがある労働者