相続・遺言業務

1.相続業務 

 


相続とは亡くなられた特定の個人の死亡により、その個人の権利義務が、その者と身分関係を
有する特定の相続人に包括的に承継されることをいいます。当事務所では主に残されたご家族が
困らないようにサポートをしております。具体的には以下のサポートを行っております。
・相続人の確定
・相続財産の確定
・法定相続財産一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成

 

 遺産分割後は各種財産の名義変更・解約手続きを行い、財産の分配をします。
以下の手続き等が必要です。
・金融機関、保険、自動車の相続手続等。ご自身で行います。
・不動産を相続した場合は登記変更が必。ご自身で行うか司法書士に依頼します。
なお農地や森林の相続をした際はは別途「農地届け」が必要です。
ご自身で行うか森林は司法書士に、農地は当事務所で行うことができます。
・相続税の支払いが発生する場合は税務署への届出。ご自身で行うか税理士に依頼します。
・亡くなられた方が公的年金等を受給していた場合は年金事務所への届出。
ご自身で行うか社会保険労務士に依頼します。ご依頼頂ければ当事務所で行います。
・その他契約していた電話や住居、水道ガス電気の解約等。

 

※司法書士、税理士は提携している事務所をご紹介致します。

 

2.遺言業務

 


 遺言とは相手方のない単独行為であり、遺言者の死亡の時からその効果が発生するものです。
最近はメディアの報道やセミナーも増え、一般に知れ渡った感がありますが作成には注意を要することが
多くございます。遺言は民法で自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書が定められております。
当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。

 

自筆証書遺言・・・手軽で費用がほとんどかからない。遺言作成したこと、内容を他人に秘密にできるメリットは
あるが、デメリットとして、家庭裁判所への検認の申し立てが必要だったり、遺言の方式に不備があると無効となる
ことがあったり、全文自署はが必要等ございます。
また、2018年7月からは法務局における保管制度が、2019年1月に全文自筆の要件緩和がございました。

 

公正証書遺言
 遺言者が公証人役場に出向き、2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人の遺言の趣旨を口授し、
公証人が遺言者の口述を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確
なことを承認した後各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名押印を
する方式をとるのが公正証書遺言です。メリットとして公証人が方式や内容確認をし、遺言能力の有無を確認するの
で確実な遺言書が作成できます。また家庭裁判所の検認が不要で原本は公証人役場に保管されるので安心です。
デメリットとしては公証人手数料がかかったり、手軽に作成ができないことがあげられます。

 

秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印し、その証書を封じ証書に用いた印章をもってこれに封印し、公証人一人及び証人二人
以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその証書を提出
した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する方式が秘密証書遺言です。