許認可業務

 日本には官公署に提出する許認可の数が1万以上存在すると言われております。
その認可申請等の書類作成及び提出手続きを行います。但し、弁護士法、司法書士法、理士法等、他の法律で規制されているものは除きますが行政書士が扱える許認可は膨大な数となります。
当事務所では法人設立、国際業務以外には下記業務のサポートをしております。

 


・建設業許可申請
建設業は元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。請負とは当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方が仕事の成果に対し報酬を支払うことを約する契約をいいます。
 また建設業は法律で、建設工事の内容によって2つの一式工事と27の専門工事に分類されております。一式工事とは複数の下請企業を元請が統括することによって行われる大規模の工事を指します。
この29種類の工事のうち、いずれかの建設業を営む建設業者であり、一定の条件に該当する場合は国土交通大臣や都道府県知事に対して申請を行い、建設業許可を受ける必要があります。その一定の条件は以下の通りです。
@1件の請負代金が1,500万以上の建築一式工事(消費税込)
A延べ面積150u以上の木造住宅の建築一式工事(消費税込)
B1件請負代金が500万以上の建築一式以外の工事(消費税込)
この条件未満であれば許可申請は不要ですが、許可を受けずにこの条件以上の工事を請け負って営業すると無許可営業として罰せられます。3年以下の懲役または300万未満の罰金に処せられます。

 

<建設工事の分類>
2つの一式工事と27の専門工事に分類されておりますが一式工事と専門工事は全く別です。一式工事は総合的な企画、指導、調整する役割であり元請業者が取得するのが原則です。
また一式工事を取得していても包括的に専門工事ができるわけではありません。専門工事を行うのであればその許可が別途必要です。
<建設業許可の区分> 
1.知事許可と大臣許可
知事許可・・・1つの都道府県の区域内のみで営業所を設けて建設業を営む場合
大臣許可・・・2つ以上の都道府県にわたり営業所を設けて建設業を営む場合
※営業所とは建設工事の見積、入札、請負契約締結を行う常設事務所を指します。
2.特定と一般
特定建設業・・・最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が1件の工事について下請代金の額が4,000万以上(建設一式工事は6,000万以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合
一般建設業・・・特定建設業以外。
上記、1+2の組み合わせで許可申請します。

 

一般建設業の許可要件は以下の通りで、全て満たす必要がございます。
1.建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有する者がいること
これまでは役員個人の経営経験に基づき経営業務の管理責任者を選任しましたが、2020年10月の法改正で常勤役員を含む社員グループ単位の経営経験で経営業務の管理責任者等の要件を満たせばよくなりました。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要がございます。
3.誠実性があること
法人の場合は法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人の場合は事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業においては、資材の購入や工事着工のための費用等が必要となりますので、ある程度の資金を確保してなければなりません。一般建設業だと500万以上の資金調達能力があるか、許可申請直前の
過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれかに該当する必要がございます。
5.欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請を受ける者には一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
6.適切な社会保険に加入していること
雇用保険、健康保険、厚生年金保険にそれぞれ適切に加入している必要がございます。
2020年10月から許可の要件となりました。

 

許可申請後の更新・各種変更・廃業
@5年ごとの建設業許可の更新手続き
A毎事業年度終了後の決算変更届
B事業年度終了後4カ月以内に提出する変更届
・使用人数の変更、定款の変更、令3条に規定する使用人一覧表の変更
C30日以内に提出する変更届
・商号や名称の変更、代表者・役員・事業主・支配人の氏名変更、営業所の名称・所在地・工種の変更、営業所の新設・廃止、資本金額の変更
D2週間以内に提出する変更届
・経営業務の管理責任者などの変更、専任技術者の変更、令3条に規定する仕様人の変更、建設業の要件を欠いたとき
E廃業届

 

・経営事項審査
経営事項審査は公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度です。

 

 

・宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業とは@自らが行う宅地や建物の売買や交換A売買、交換、賃貸借をするときの代理や仲介といった取引を行うことを指します。自己物件の賃借は含みません。
 宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
1つの都道府県内に事務所を設置する場合の都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合の国土交通大臣免許の2つに区分されております。
宅建業免許申請においての主な要件は以下の通りです。
人的要件・・・専任の宅地建物取引士
物的要件・・・事務所
財産的要件・・・営業保証金の供託か保証協会への加入

 

・古物商許可申請
古物商許可が必要な場合は以下の通りです。古物から収入を得ようとして買い取る場合に必要となります。
(1) 古物を買い取って売る。
(2) 古物を買い取って修理等して売る。
(3) 古物を買い取って使える部品等を売る。
(4) 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
(5) 古物を別の物と交換する。
(6) 古物を買い取ってレンタルする。
(7) 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
(8) これらをネット上で行う。
 届出先 管轄警察署 
古物商許可申請に必要な要件は以下の通りです。
人的要件・・・常勤の管理者
物的要件・・・営業所

 

・飲食業営業許可申請
・自動車登録・車庫証明申請