就業規則・賃金その他諸規定等の新規作成、改定


10名以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し労働基準局に届けなければなりません。
10人未満の労働者を使用する場合の義務はございませんが作成が望ましいとされております。
就業規則は職場のルールブックであり、作成することで従業員の守るべきことや会事業主様の思いが反映できます。
就業規則の作成改定だけでなくその他賃金や退職金等の諸規定の作成改定を行います。