社会保険労務士報酬額
社会保険労務士報酬金額
・ 顧 問 報 酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人員 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 22,000円 |
5−9人 | 33,000円 |
10−19人 | 44,000円 |
20−29人 | 55,000円 |
30−49人 | 66,000円 |
50人以上 | 協議 |
(注) 人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数である。
第2 手 続 報 酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 16,500円
(2)許認可申請 33,000円
2.就業規則、諸規程等の作成、変更
(1)就業規則 220,000円
(2)就業規則の変更 協 議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各110,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各110000円
(5)寄宿舎規則 110000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
1人〜4人 | 88,000円 | 55,000円 |
5人〜9人 | 110,000円 | 77,000円 |
10人〜19人 | 132,000円 | 99,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに、1,100円を加算する。 | 1人増すごとに、1,100円を加算する。 |
(2)適用・廃止
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
10人未満 | 88,000円 | 55,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに、1,100円を加算する。 | 1人増すごとに、1,100円を加算する。 |
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,250円を加算する。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4.保険料の算定・申告
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 |
---|---|
1人〜9人 | 27,500円 |
10−19人 | 38,500円 |
20−29人 | 49,500円 |
30−39人 | 60,500円 |
40−49人 | 71,500円 |
50人以上 | 協議 |
労働保険料 概算・確定申告 | |||
規模\法令 | 継続事業 | 一括有期事業 | 一括有期事業 |
1人〜9人 | 33,000円 |
工事件数24件未満 |
55,000円 |
10人〜19人 | 44,000円 | ||
20人〜29人 | |||
30人〜39人 | 55,000円 | ||
40〜49人 | |||
50人以上 | 協議 |
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに16,500円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請
・着手金 33,000円
・成功報酬 給付金額×20%
6.保険給付申請・請求
項 目 \ 種 別 | 一 般 的 な も の | 複雑なもの |
---|---|---|
健保・労災給付請求 | 33,000円 |
協議 |
年金(厚生・国民・基金)給付請求 | 33,000円 | |
第三者行為による保険給付請求 |
労災の場合88,000円 |
|
高年齢雇用継続給付・育児休業 |
証明書(確認票を含む)1件につき16,500円 |
|
労災保険の特別加入 |
33,000円 |
|
その他の申請等 | 22,000円 |
報酬の特例
1.消費税
報酬には消費税が含まれている。
2.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
3.印紙代、手数料その他
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。