労働保険・社会保険の手続き代行

1.労働保険・社会保険の新規適用の手続きを代行
 ・保険関係成立届
保険関係成立届とは、労災保険や雇用保険の適用事業となった場合に従業員の労働保険加入義務を履行するための手続きに必要な書類です。
保険関係成立届は、事業により二元適用事業と一元適用事業に分類され、それぞれ申告納付の仕方が異なります。

 

一元適用事業・・・労災保険、雇用保険の双方を、ひとつの事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業です。
保険関係成立届は保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。

 

二元適用事業・・・労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に違いのある以下の事業を指します。
・都道府県および市町村の行う事業
・都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるものの行う事業
・港湾運送の事業
・農林水産の事業
・建設の事業

 

二元適用事業の労災保険の成立届は険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。
雇用保険の成立届は保険関係が成立した日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

 

 ・労働保険概算保険料申告書
その年度に労働者に支払う見込の賃金総額を記入します。
加入条件を満たす被保険者の見込賃金を算出し、労災保険料率、雇用保険料率に従って、各保険料を算出し記入します。

 

 ・雇用保険適用事業所設置届
設置した日から10日以内に所轄のハローワークに提出します。

 

 ・健康保険、厚生年金新規適用届等
適用事業所に該当した日から5日以内に所轄の年金事務所に新規適用届と被保険者資格取得届を提出します。

 

2.社員の入社退社に伴う労働保険・社会保険の取得、喪失、変更届等の代行
・ 健康保険・厚生年金保険被保険者被保険者資格取得届、喪失届
従業員が適用事業所に雇用されてから5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者被保険者資格取得届を所轄の年金事務所に提出します。
退職・死亡してから5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出します。

 

・国民年金第3号被保険者関係届
従業員に被扶養者ができた場合や、被扶養者が扶養から外れたときに提出します。
※国民年金第3号被保険者は会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている人で、且つ年収が130万円未満の人のことを指します。

 

・雇用保険被保険者資格取得届、喪失届

雇い入れた従業員が雇用保険の対象となる場合には、雇用保険被保険者資格取得届を入社した日の翌月10 日までにハローワークに
提出しなければなりません。雇用している従業員が退職、または死亡した場合、事業主は10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出します。

 

・雇用保険被保険者離職証明書
退職が決まった従業員が失業給付の手続きをするため離職票を請求できるようにする書類です。

 

・健康保険被保険者異動届等
・その他社員が病気・ケガ・出産・死亡した際の手続き代行等

 

3.定期的に行う業務の代行
・社会保険の報酬月額変更届
社会保険の報酬月額変更届は以下の3要件を全て満たした場合に提出するものです。
1.固定的賃金の変動があること
2.固定的賃金の変動が3カ月継続して賃金支払基礎日数が17日以上あること
3.その3カ月間の標準報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があること

 

・報酬月額算定基礎届

社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬額との間に大きな差が生じないように7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を、
事業主は「算定基礎届」によって届け出て、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年一回標準報酬月額が決定します。

 

・労働保険の年度更新

前年度に収めた労働保険の保険料を確定保険料として申告し、新年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きです。
提出期限は6月1日〜7月10日です。